2018年5月7日
米国研究製薬工業協会
PhRMA、2018年版「スペシャル301条報告書」を歓迎
諸外国における差別的な薬価設定と知的財産の侵害と闘う政府の姿勢を支持
※当資料は、米国研究製薬工業協会米国本部が、現地時間2018年4月27日に発表した報道資料を日本で抄訳したものです。
ワシントンD.C.、2018年4月27日:米国研究製薬工業協会(PhRMA)は、米国通商代表(USTR)のロバート・ライトハイザーが本日発表した、2018年版「スペシャル301条報告書」に対して歓迎の意を表した、と発表しました。製薬市場における参入障壁に関して新たにセクションを設けて説明が行われている今回の報告書は、米国の革新的バイオ医薬品業界がカナダ、日本、コロンビアといった貿易相手をも含む世界中の国々において直面している重大な脅威にスポットライトを当てた内容となっています。
PhRMAの理事長兼CEOであるステーブ・J・ユーブルは次のように述べています。
「米国は新薬の研究開発において世界を牽引する存在ですが、一部の国では、米国企業に不利な措置を取っているように見受けられます。カナダ、韓国、日本における差別的な薬価制度と償還制度は、私たちの雇用と輸出の機会を危険に晒していると言えるでしょう。米国はこれに対して反撃すべきであり、トランプ政権が諸外国政府に対し厳しい態度で臨んでいることを歓迎します。米国政府は今後とも、現在進行中のNAFTAの交渉を含め、あらゆる策を講じて、米国の革新的企業にとって公平な競争の場を用意すべきと考えます。公正な市場競争は、米国の患者さんが支払う医療費の削減につながるからです。」
PhRMAの「スペシャル301条提案書」は通商代表部に対して、韓国、カナダ、マレーシアを、知的財産保護と市場アクセスにおいて最も厄介で言語道断な慣習を有し、米国の医薬品に極めて深刻な打撃を与える「優先国」に指定するよう要請していました。今年に入ってから、通商代表部は米韓自由貿易協定(FTA)において、韓国に対して差別的な薬価制度及び償還制度の撤廃を確約させています。本日発表された通商代表部の報告書では、カナダが「監視国」からランクを下げた「優先監視国」に格付けされ、マレーシアにおける知的財産保護に関しては通商代表部が特別レビュー(OCR)を行って対処することが発表されました。
通商代表部による本年度の報告書では、インド、インドネシア、チリなどの国々について長らく指摘されてきた問題の解決、及びコロンビアやサウジアラビアで台頭しつつある脅威への対処にも重点が置かれていました。
これについて、ユーブルは次のように述べています。
「新たな医薬品や治療への患者さんのアクセスを阻む知的財産保護及び市場参入障壁の問題に取り組むべく、今後ともトランプ政権との協調を継続していきます。」
米国の革新性を守り、その価値を正しく評価するという意味においては、現在ほど重要な時はかつてなかったと言えるでしょう。米国の革新的なバイオ医薬品企業は、がんやアルツハイマー病などの治療薬を新たに創り出すべく、年間900億ドルを研究・開発に投じてきました。現在開発中の薬は約4,000種で、オープンな市場と海外における知的財産保護の重要性はこれまで以上に増しています。
1974年通商法に基づいて毎年発表される「スペシャル301条報告書」は、米国の医薬品に対して適切かつ効果的な知的財産保護を行っていない、もしくは公正かつ公平な市場参入を許さない国を特定してきました。これら、適切かつ効果的な知的財産保護を行っていない、もしくは公正かつ公平な市場参入を許さない20の諸外国における商習慣については、PhRMAの「スペシャル301条提案書」に詳述しています。
PhRMAの2018年版「スペシャル301条提案書」の全文はこちら、またこの問題について示したインフォグラフィックはこちらからご覧いただけます。(英文のみ)